ファミリーマート、1.3億円納付漏れ

コンビニエンスストア大手「ファミリーマートが東京国税局の税務調査を受け、2021年6月までの複数年で印紙税計約1億3千万円の納付漏れを指摘されていたのだそうです。

なんでもフランチャイズ(FC)加盟各店との取引文書60万通超に印紙を貼っていなかったのだそうで、10%が上乗せされる過怠税は約1億5千万円にも上るのだそうです。

印紙税は、不動産売買や工事請負の契約書、預金通帳など金銭のやり取りが生じる文書の作成者に課される国税で、収入印紙を文書に貼り付け、割り印をし納付が完了するのですが、税額は200円~60万円で、文書の種類や契約金額によって異なるのですが、関係者によれば、ファミリーマートはFC各店との取引内容を記した文書を作成し、各店から受け取る売り上げ相当額を記載しており、この文書について、国税局は課税対象になると判断したようで、文書1通につき200円の納付漏れが、1万超の店舗で複数年にわたり続いていたと認定したようで、 ファミリーマート側では「国税局の指摘を受けたことは事実。見解の相違はあったが、指摘に従い、すでに必要な納付を行っている」とコメントしています。

収入印紙はどんな時に必要?

収入印紙は、国に対する税金や手数料などを支払う目的で書類に貼付する切手のような証票ので、印紙税や不動産登記時に納める登録免許税を納めるために、提出書類に収入印紙を貼付します。

また手数料の例としては、国家試験の受験手数料や免状の交付手数料があり、事業を運営していくなかで収入印紙が必要となるのは、印紙税の課税文書を作成した場合。

課税文書に収入印紙を貼り忘れてしまうと過怠税(かたいぜい)という税金が科され、この過怠税は本来貼るべき印紙の金額の2倍の金額となっておりますので、合計で3倍の金額を払うこととなります。

印紙税の納付が必要となる課税文書は20種類あり、主な課税文書は「領収書などの金銭又は有価証券受取書」「 請負に関する契約書」「継続的取引の基本となる契約書」「不動産売買契約書や土地賃貸契約書」「保険証券
」預金証書」「株券」「約束手形・為替手形」などで、各文書の内容と金額により、納付すべき印紙税額(収入印紙の金額)が異なります。

商品やサービスに対する金銭又は有価証券の受取事実を証明する領収書には、収入印紙を貼付する必要があるのですが、すべての領収書が課税文書となるわけではなく、受取金額が5万円以上となる場合、収入印紙の貼付が必要となります。

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