払いすぎた税金は戻ってくる

税金を多く払いすぎてしまった場合、どのように取り戻せばいいのでしょうか?。

税金は催促されるくせに、払いすぎた場合はなにもしてくれません。

とはいえ、払いすぎた税金は戻ってこないだろうと諦めることはなく、還付申告をすれば、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。

還付申告というのは、確定申告書の提出義務のない人でも、納めすぎた税金の還付を受けられる制度で、会社員などの一般的な給与所得者なら、税金が源泉徴収されているので確定申告を行う必要がないが多いのですが、源泉徴収された所得税額や予定納税額が多かった場合、還付申告によって納めすぎた税金を戻してもらえます。

この還付申告を行う際には確定申告書を使用し、手続きも確定申告と同じなのですが、還付申告と確定申告は手続きの目的が異なり、還付申告は、本来なら確定申告の必要のない人が、納め過ぎた税金の還付を目的に行います。

還付を受けられても、確定申告のように、税金の追加徴収が必要なケースはありません。

【還付申告の対象となる給与所得者の具体例】

  • 年末調整を受けずに年の途中で退職
  • 住宅ローンでマイホームを取得
  • マイホームの改修工事
  • 認定住宅の新築をした(認定住宅新築等特別税額控除)
  • 災害や盗難による損害を受けた
  • 特定支出控除の適用を受ける
  • 多額の医療費を支出した
  • 特定の寄付をした
  • 上場株式などに係る譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式などに係る配当所得等の金額から控除した

還付申告の手続きの方法

還付申告の手続きは、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から行え、画面の案内に従って金額などを入力すれば書類作成が可能で、作成したデータは、パソコンやスマートフォンからe-Tax(電子申告)の利用、または印刷して税務署に郵送して申告できます。

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