倒産の種類

「倒産」

経営者でなくても、会社で働いている限り、あまり見に及んで欲しくない事柄で、この言葉を聞いて思い浮かべるのは「不渡り」「破産」「夜逃げ」などネガティブなものばかりじゃないでしょうか。

そもそも「倒産」というのは、財産がなくなり企業が潰れることなのですが、実際にはいろいろなパターンがあって、必ずしも会社がなくなるというわけではありません。

倒産というのは会社経営が行き詰まった状況のことを総称した言葉ではあるのですが、実は会社の置かれている立場によって「事実上の倒産」「法的な倒産」「私的な倒産」の3つに分けることができます。

「事実上の倒産」というのは、法的に倒産しているわけではないのですが、実態としては事業活動ができない状況に追い込まれている場合のことで、手形や小切手の決済を6ヶ月以内に2回滞らせた企業に対して、金融機関は「銀行取引停止処分」を行い、当座預金を強制解約し、取引全てを凍結します。

いわゆる不渡りを出してしまった企業ということになるのですが、こうなると企業は別の倒産手続きに入らなければならない状態となります。

このような状態のことを「事実上の倒産」といって、不渡り倒産したなどのニュースはまさにこの状態だと言えます。

「法的な倒産」というのは、国が定めた法律に従って倒産の手続きを進めることで、一般的には「法的整理」と呼ばれ、「会社更生」「民事再生」「破産」といったものがここに含まれ、それぞれ「会社更生法」「民事再生法」「破産法」といった法律に則って手続きを行うことになります。

「私的な破産」は、法的な手続きをとらず、債権者との話し合いで手続きを進めることになるもので、「私的整理」「任意整理」「内整理」などと呼ばれます。

法的整理を行うよりも時間とコストがかからず、法的整理を行った場合に起こる風評被害などを避けたい場合に活用され、債権者との話し合いや調整を円滑に行うための「私的整理に関するガイドライン」が策定されていて、基本的にはこのガイドラインに沿って調整が行われます。

ですので一口に「倒産」といっても、いくつかのパターンがあり、倒産した会社が必ずなくなってしまうのかというとそうでもなく、私的整理は、法的な手続きをしないで会社を再建させるための手法ですので、会社自体を整理することを前提としていません。

また法的整理でも、破産・特別精算といった「精算型手続」のほかに、会社更生・民事再生といった、再生型手続も存在しています。

精算型手続

裁判所から選任された管財人や精算人が、会社の資産を換金・処分して負債の弁済にあて、実際に会社をたたむ手続きに、破産や特別精算があり、このような精算型手続きを行うと会社は最終的にはなくなり、当然ながら従業員は解雇されることになります。

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