個人保証の説明義務化、来年4月から

中小企業が融資を受ける際の経営者個人による連帯保証について、金融機関に説明義務を課す方針が正式発表されました。

金融機関の中小企業向け融資で経営者が個人で背負う「経営者保証」を実質的に制限する方向で、メガバンクや地域銀行、信用金庫といった預金取扱金融機関は、保証の必要性などの理由を具体的に説明しない限り、経営者保証を要求できなくなり、金融機関側は融資先に対する目利き力を問われることになります。

23年4月からの適用を目指すようで、金融機関が融資時に経営者保証を求める場合には説明義務を課し、その内容を記録して金融庁に件数を報告することも義務付けられ、金融庁はヒアリングや検査を実施し、手続きに違反があったり企業とトラブルが起きたり、自主的に改善が期待できなければ行政処分の対象になります。

「個人保証」というのは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者が連帯保証人になることで、中小企業にとってはぜい弱な信用を補完できるというメリットがある一方、経営者個人の財産が取り立ての対象となり、生活に支障をきたすリスクもあり、金融庁はこの個人保証の制度を見直す方向で検討を進めています。

中小企業経営者による個人保証は、自己破産への懸念から思い切った事業展開などを妨げ、中小企業の活力を損なう要因とされ、政府はスタートアップ(新興企業)の創業支援のため、個人保証を不要とする制度の創設を検討中で、スタートアップを含め、個人保証に依存しない融資慣行の確立へ、総合的な施策を年内にまとめる方針となっています。

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