「雇用調整助成金の特例措置」が今年末まで再延長!

政府が新型コロナウイルス感染症対策として助成率を引き上げていた雇用調整助成金の特例措置を、9月末の期限から今年末まで延長する方針を固めたようで、これは2021年度の最低賃金(時給)の引き上げが10月に見込まれており、企業の人件費負担が増えることへの配慮のようですね。

ちなみに、最低賃金の引き上げ額は、過去最大の28円(7月末現在の全国平均902円→930円)となり、中小企業に大きな負担があると言われていて、年内に追加支援策も検討されるのだとか。

しかし、今のこの時期に最低賃金の引き上げなんてアホですかね。

今年末まで延長される予定の「雇用調整助成金(特例措置)」は、企業に対して支払われるもので、その目的は、コロナ禍での雇用維持や労働者への休業手当てを助成するためで、特例措置では「緊急雇用安定助成金」が「雇用調整助成金」の一部として実施されています。

雇用調整助成金(特例措置)

雇用調整助成金は、経済上の理由で事業縮小を余儀なくされた事業者が、雇用を維持するため、従業員に一時的な休業や出向、職業訓練を行った際に受給できる助成金で、企業が従業員に支払う休業手当の一部を、国が補填することになります。

通常、助成の日額上限は1人あたり約8,300円なのですが、特例措置ではコロナ禍で業績が悪化した企業の支援策として助成の日額上限が引き上げられ、1人1日13,500円(条件により15,000円)を上限額とし、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10分の9(条件により最大10分の10)が助成されます。

受給条件は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1か月の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合で、手当の費用の一部または全額が助成されます。

原則的な措置の助成率は、中小企業が5分の4、大企業は3分の2。さらに1人も解雇しなければ、同じく助成率が中小企業は10分の9、大企業は4分の3まで認められます。

緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金は、通常、正社員など雇用保険に加入している労働者が対象となるのですが、今回の特例措置ではアルバイトなど雇用保険未加入の非正規労働者も助成対象となります。

この雇用調整助成金の一部として実施されているのが「緊急雇用安定助成金」で、助成のための条件・助成上限額・助成率は「雇用調整助成金」と同等になります。

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