雇用調整助成金の特例措置が延長
2022年6月3日
厚生労働省が、雇用調整助成金の特例措置等を9月まで延長するのだそうで、それ以降10月からの内容については、8月末までに公表するのだとか。
雇用調整助成金は、コロナ禍の影響で「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るため「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもので、下記を満たす全ての業種の事業主が支給対象となっており、助成額の上限は1日あたり1万5000円(1人分)となっています。
- ・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
支給額6兆円に迫る
厚生労働省によれば、支給申請は、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を合わせて累計659万3945件(2022年6月1日時点)となっており、支給決定額は、5兆7278億9500万円(2022年6月1日時点)となり、5兆円を大きく超える額に上ります。
支給されるまでの手順
まずは、休業等計画・労使協定 休業等の具体的な内容を検討し、労使間で休業にかかる協定を締結します。
休業の計画届にもとづいて休業を実施し、その実績により支給申請をし、申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内となっています。
支給申請の内容について、労働局で審査が行われ、審査を通過すると支給決定額が振り込まれます。
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