ICOによる資金調達を支援

仮想通貨の盛り上がりとともに普及してきたのが、企業などがトークンを発行して販売し資金調達を行う、いわゆるICO(Initial Coin Offering)。

マネックスグループの子会社で仮想通貨取引所のコインチェックが、仮想通貨による資金調達であるICOのうち、取引所が主体となってトークンの審査・販売を行う資金調達支援事業の検討を開始したのだそうです。

世界中から資金を集められ、少額の資金提供も可能、調達に関わるコストが低いなどの特徴があるICOは、企業やプロジェクトを審査する仕組みがしっかりと整っておらず、実際のないICOなどが問題となっていました。

しかし、今回コインチェックが支援する仕組みは、IEO(Initial Exchange Offering)と呼ばれる方法で、発行体と資金提供者の間に仮想通貨取引所が入り、発行体の審査などを行うことによって、信頼性を担保するのだそうです。

現在ICOは、扱うトークンの種類によって2種類に分かれていて、株式のように配当や権利を得られる有価証券をトークン化したものをセキュリティトークンといい、それを使った資金調達はSTO(収益分配型ICO)と呼ばれており、国内の法律であれば。金融商品取引法の適用対象となります。

一方、サービスの対価として使われるようなトークンは、ユーティリティトークンと呼ばれ、今回コインチェックが対象とするのは、ユーティリティトークンを用いた資金調達(決済型ICO)に限られるようです。

決済型ICOに関しては、金融庁がICOトークンを取り扱う仮想通貨交換業者に対して、トークン発行者の情報や価格の算定根拠、発行者の事業計画などを、顧客向けに開示するべきとしており、これに対し新経連は、交換業者の責任が過大である点を指摘し、トークンの発行体と交換業者の責任を明確化することを求めています。

また「資金決済法上の仮想通貨該当性」をふまえて、既存の類似規制をそのまま適用せず、トークンの性質を考慮したルール設計をすべきとした。

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