雇用調整助成金特例12月まで延長

新型コロナウイルス感染拡大による業績悪化から従業員の雇用を守るため、雇用調整助成金の特例が12月まで延長されることが決まりました。

同じく「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」も12月末まで延長するようで、厚労省は「休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていく」としています。

「雇用調整助成金」特別措置

「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度で、今回の特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大によって業績に悪影響を受けた事業主が対象となっており、これまでは緊急対応期間を9月30日までなっていたのですが、今回12月末まで延長されることになりました。

なお来年1月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、段階的に通常の制度に戻していく方向のようです。

対象となる事業主は、以下の条件を満たす全ての業種の事業主で、

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2. 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置がある)
  3. 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが対象となっており、学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の助成対象となる(雇用調整助成金と同様に申請可能)

■助成率

(平均賃金額×休業手当などの支払率)×以下の助成率

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の場合…大企業は2/3、中小企業は4/5
  • 解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主の場合…大企業は3/4、中小企業は10/10

■助成額の上限
1人1日あたり1万5,000円が上限

■支給限度日数
支給限度日数は、原則として1年間で100日分、3年で150日分となっていますが、緊急対応期間中に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

また特別措置では、日額上限が8,330円から1万5,000円に引き上げられたほか、支給要件が緩和され、休業等計画書の提出も不要になるなど、申請のハードルが低くなっています。

とはいえ、度重なる制度や手続きの変更で支給事務を担う現場は混乱しており、その影響からか支給に時間がかかっており、企業からは不満の声も出ています。

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