港区店舗等賃料減額助成金
2020年7月30日
新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により売上げが減少している店舗や事務所等のテナント(店舗等賃借人)に対して、テナントのオーナー(賃貸人)が賃料を減額した場合に、減額した賃料の一部を助成します。
助成金額は減額した賃料の2分の1(1か月・1物件当たり15万円を上限)です。
次の全てに該当する方が対象
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。ただし、みなし大企業(※)は除く。
- 住民税及び事業税(個人事業主を除く。)を滞納していないこと。
- 賃貸人と店舗等賃借人が同一でないこと。(賃貸人が法人の場合は、店舗等賃借人が当該法人の代表者又は役員でないこと。賃貸人が法人の代表者又は役員の場合は、賃借人が当該法人でないこと。)
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が港区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。
- 国、東京都等から、同様の助成金の交付を受けていないこと。
※みなし大企業とは、次のいずれかに該当する中小企業者。
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
対象となるテナント(店舗等賃借人)
次に掲げる事項を備えていること。
- 転貸事業者でないこと。
- 新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少していること。
- 申請日現在、今後も継続して、当該物件で事業活動を行う意思があること。
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団等に該当しないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び第2条第13項第2号に掲げる店舗型性風俗特殊営業を行う事業者に該当していないこと。
- 宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。
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