資金繰りに困ったら

新型コロナウイルスの感染拡大と外出自粛の影響によって、多くの中小企業が売り上げが減り、資金繰りが苦しい状況となっています。

そんな中小企業のために、政府は資金繰り支援制度を打ち出しているのですが、様々な種類があったり、複雑すぎてどの制度を使えばいいのかわからないなんてこともあるのではないでしょうか。

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

全国1050カ所にある「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」は、各都道府県にある日本政策金融公庫などの政府系金融機関や商工会議所、中小企業の関連団体に窓口があり、資金繰りに関する支援制度を案内してくれます。

また、日本政策金融公庫の融資制度「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、最近1カ月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していれば利用できる精度で、小規模事業者の場合6000万円を上限に融資を受けることができます。

売上高が15%減少していれば利子補給の対象になるので、当初3年間は3000万円分が無利子になります。

飲食店であれば、日本公庫の融資「衛生環境激変対策特別貸付」も利用でき、売上高10%以上の減少などが条件で、通常の融資に1000万円を加えたものが限度額となり、小規模事業者であれば、担保と保証人なしで利用できる「マル経融資」もあります。

7日に決定した緊急経済対策では、民間の金融機関でも都道府県の制度融資を活用し、3年間実質無利子で融資してもらえ、こちらは売上高が減り、信用保証を受けた事業者が対象となっています。

信用保証は中小企業が民間の金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が保証人となることで資金調達を支援する制度です。

信用保証協会は、中小企業が倒産し借金を返せなくなった場合に、その借金を肩代わりして金融機関に返済する形となるのですが、ただこれについては返済が免除されるわけではなく、いずれ信用保証協会に返済する必要があります。

信用保証協会の資金繰り支援制度「セーフティネット保証4号」は借入額の100%を保証する。

信用保証を申し込むには、まず事業者の本社所在地の市区町村への認定申請が必要で、認定書を発行してもらったら、金融機関や信用保証協会に持参して申し込み、審査を受ける流れとなります。

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