経営資源引継ぎ補助金
2020年7月20日

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を承継・売却・統合したいといった需要が急増する中、中小企業者の経営資源の引継ぎにかかる経費の一部を補助し、企業の新陳代謝を促すために補助金があります。
経営資源引継ぎ補助金は、事業の「売り手になる」もしくは「買い手になる」可能性がある中小企業者に対して「経営資源の引継ぎを促すための支援」「経営資源の引継ぎを実現させるための支援」という2軸でサポートする内容になっています。
対象者
買い手支援型
事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者であり、以下の全ての要件を満たす者
- 事業再編・事業統合等に伴う引継ぎの後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
- 事業再編・事業統合等に伴う引継ぎの後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。
売り手支援型
事業再編・事業統合等に伴い経営資源の引継ぎが行われる予定の中小企業・小規模事業者であり、以下の要件を満たす者
- 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行っており、事業再編・事業統合等により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。
補助率・補助額
買い手支援型(Ⅰ型)
- 【補助率】2/3以内
- 【補助額】
- 下限額:50万円※1
- 上限額:経営資源の引継ぎを促すための支援 100万円
経営資源の引継ぎを実現させるための支援 200万円※2
売り手支援型(Ⅱ型)
- 【補助率】2/3以内
- 【補助額】
- 下限額:50万円※1
- 上限額:経営資源の引継ぎを促すための支援 100万円
経営資源の引継ぎを実現させるための支援 650万円※2,※3
※1 補助額が補助下限額を上回ることとする。
※2 補助事業期間中に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、補助上限額は100万円。
※3 廃業費用の補助上限額は450万円とし、廃業費用を活用しない場合の補助上限額は200万円とする。ただし、廃業費用に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間に実現しなかった場合は補助対象外とする。
経営資源引継ぎ補助金の要件
経営資源引継ぎ補助金の対象となるためには、まず以下の6要件をすべて満たす必要があります。
- 日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営んでいること。
※個⼈事業主は、⻘⾊申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税⻘⾊申告決算書の写しを提出できる。
※外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間など」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項⽬が明記された住⺠票を添付する必要あり。 - 補助対象者やその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を持たないこと。
- 法令順守上の問題を抱えていないこと。
- 経済産業省から補助金指定停止措置や指名停止措置が講じられていないこと。
- 補助対象事業に係る全ての情報について、経営資源引継ぎ補助金事務局(以下、事務局)から国に報告された後、匿名性を確保しつつ公表される場合があることに同意する。
- 事務局から、補助対象事業に関する調査やアンケートを求められた時に協力できること。
申請受付期間
オンライン申請の場合
2020年7月13日(月曜日)~2020年8月22日(土曜日)19時00分
郵送申請の場合
2020年7月13日(月曜日)~2020年8月21日(金曜日)消印有効

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