7月14日から家賃支援給付金

7月14日から、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の延長などによって売上が減少した事業者を支援する「家賃支援給付金」の申請受付がスタートします。

当初は6月からの開始予定だったのですが、申請時に確認する書類などを巡り調整が遅れ、今となったのですが、さらに申請から給付までは2週間以上かかる見通しのようで、あいかわらずなんの進歩もないという感じですよね。

変な例えですけど、川で人が溺れているのに、どうやって助けようか考えているうちに、手遅れになるというパターンですよね、これ。

とはいえ、ないよりはマシですか・・・。

さてこの「家賃支援給付金」は、事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的とした給付金となっており、給付額は申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定され、法人の場合は最大600万円、個人事業者の場合は最大300万円が一括支給されることになります。

家賃支援給付金の申請方法

■給付対象

法人、個人事業主を問わず、要項すべてにあてはまることが前提となります。

【法人の場合】

1、2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。

  1. 資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
  2. 資本金の額または出資の総額が定められていない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること

2、2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

3、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。

  1. いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
  2. 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

4、他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行なっていること。

【個人事業者の場合】

1、2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

2、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。

  1. いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
  2. 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

3、他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行なっていること。

いずれも申請期間は、2020年7月14日から2021年1月15日まで(※電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで)となっており、申請方法は、家賃支援給付金のホームページへアクセスし(申請受付ページは準備中で、準備ができ次第、公表)、申請操作を行うようです。

緊急を要することだけに、またお役所的な複雑な手続きや確認に手間取るようなことにだけはなって欲しくないですね。

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