担保の話

担保とは、土地・建物などの物的な担保、連帯保証人などの人的な担保のことで、融資を受ける際、その債務の支払いが困難になった場合に備え、債権者があらかじめ弁済確保のため、債務者に提供させる対象のもので、返済されないとなった場合に、担保に取った土地や建物を競売などで処分したり、売却し、そこで得たお金によって貸金を回収します。

融資においては、土地や建物を担保としてお金を借りることが多くなりがちなのですが、さてここで担保さえあれば、お金は借りることができるのでしょうか?

一般的に、銀行などは「担保がなければお金を貸してくれない」などと言いますが、担保さえあればいいのでしょうか?

実は、銀行はいくら担保があるとしても簡単には融資してくれません。

借りる側からすれば担保があるのだから、お金を貸してくれればいいじゃないかと思いますが、銀行側からすれば、担保さえあればいいというものではなく、大前提として貸したお金を確実に返してほしいだけで、土地や建物を処分することを前提として融資は行いたくないのです。

特に借りる側の自宅などを担保とするのは、あまりやりたくないというのが人情というもの。

また担保としていた土地や建物の処分には時間がかかりますし、できればそんな面倒臭いことをせずに、お金を回収したいのです。

例えば競売物件などであれば、数年かけてようやく落札されることも少なくありませんし、落札金額が、融資額よりも低い場合は、大損にもなりかねません。

ですので、お金を借りる場合は、現状のビジネスで売上が上向いており、早急に資金が必要、また借りたお金を返済するだけの余力のある会社であれば、土地や建物、自宅などを担保としてお金を融資してもらうのがいいでしょう。

つまり、現状、売上が落ちている中、自宅を担保にしてまで融資を行うべきではないのです。
このような状態であれば、事業縮小や最悪廃業などを視野に入れ、勇気ある撤退を選択するのも大事なのです。

人的担保について

人的担保については「保証人」「連帯保証人」「連帯債務」の3つがあり、法律上には明確な違いがあります。

保証人というのは、債務者が返済できなくなった場合に代わって返済をする義務を負うのですが、融資した金融機関が返済を請求してきたとき、「まずは債務者に請求をするように」という主張をする権利があります。

法律上「催告の抗弁」というのですが、債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合、「債務者の財産を強制執行せよ」と債権者に主張することができ、この権利のことを「検索の抗弁」と言います。

連帯保証人の場合は、保証人の権利である「催告の抗弁」や「検索の抗弁」という権利はなく、連帯保証人すべてが全額を返済する義務があります。つまり、債務者と同じ義務を負う保証であり、保証人よりも重い責任が課せられることになります。

あまり聞きなれない連帯債務は、複数の債務者で同一の債務を引き受けることで、簡単に言えば、債務者自体が複数人いるということで、人的担保としては最も重く、わかりやすいところでは、夫婦で借りられる住宅ローンを夫婦で借りた場合、その夫婦は連帯債務者になります。
そして債権者は、連帯債務者に対しては、別々に債務の返済を請求することができます。

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