新型コロナウイルス雇用調整助成金の対象範囲拡大

厚生労働省が、新型コロナウイルスの影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について、対象事業主の範囲を「新型コロナウイルスの影響を受ける事業主」へと拡大しました。

これにより、日本人観光客減少の影響を受ける観光関連産業や部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業、物流業など幅広い事業主が特例措置の対象となるようです。

従来であれば、対象範囲は「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主」だったのですが、日々大きくなっていくコロナウイルスの影響拡大によって、範囲の拡大は必須となってきたのでしょうね。

この特例措置は休業等の初日が2020年1月24日~7月23日までの場合に適用されるのだそうで、計画届は、1月24日以降に初回の休業等があるものについては、5月31日までの事後提出が可能となっており、生産指標要件(前年同期比10%以上減)の確認対象期間は3か月から1か月に短縮、直近3か月の雇用指標が前年比で増加している事業主や事業所設置後1年未満の事業主も助成の対象とされているようです。

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