84億円の申告漏れ

みずほ銀行が、タックスヘイブンにある子会社の税務処理をめぐり、東京国税局から、およそ84億円の申告漏れを指摘されたのだそうです!

これは、タックスヘイブンのケイマン諸島にあるみずほ銀行の子会社が、投資家に出資金を返済した際の資金の流れをめぐり、東京国税局から、この子会社の利益をみずほ銀行の所得と合算するべきだと指摘されたことによるものなのだそうで、これに対し、みずほ側は「租税回避にはあたらない」と反論、処分取り消しを求める訴えを東京地裁に起こしたのだそうです。

処分対象となったのは2016年3月期で、親会社のみずほフィナンシャルグループ(FG)とみずほ銀行が2008年のリーマン・ショック後に自己資本を増強し、みずほFGが2008年12月、タックスヘイブンの英領ケイマン諸島につくったSPCが有価証券を約3600億円発行するスキームを利用し、資本を調達しました。

このSPCというのは、英語のSpecial Purpose Companyの略となっていて、簡単に言うとペーパーカンパニーのようなもの。

しかし、スキームに違法性はないのだそうで、この優先出資証券を2015年6月に償還し、投資家に出資金を完済した時に、争点となる事態が起きたようですね。

投資家に返すお金は、みずほ銀行が別のSPCから形式上、借りている資本性のある融資の返済額が原資となっており、資本増強時とは逆の流れで投資家にお金が戻ったのですが、お金は投資家にすべて返したのに、形式的にみずほ銀行によるローンの利払いがSPCの利益とみなされてしまったようです。

さぁ、この結末一体どうなるのでしょうね?

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