社外取締役を上場企業などに義務づけ

政府が18日の閣議で、上場企業などの透明性を確保するため、社外取締役の設置を義務づけるなどとした、会社法の改正案を決定したようで、企業の透明性を確保し企業統治の信頼を高めるため、上場企業などに社外取締役の設置を義務づけることが盛り込まれ、株主総会を開く手続きを効率化するため、株主総会の資料について、あらかじめ株主にアドレスなどを書面で通知したうえで、会社のウェブサイトに掲載できるようにするほか、株主総会を円滑に運営するため、株主1人が提案できる議案の数について10を上限とするなどとしているようです。

一方で、取締役の個別の役員報酬の内容が株主総会で決定されない場合、取締役会が報酬の決定方針を定め、概要などを公開することを義務づけ、政府は今国会で改正案の成立を目指すことにしているようです。

第三者の視点で経営をチェックできる体制は重要なことで、日本企業のコーポレート・ガバナンスを強化し株式市場の透明性を高め、海外から投資を呼び込む狙いがあるとはいえ、まずは政府が透明化されなければならないんですけどね。

法務省によるば、東証1部上場企業は7月時点で99・9%が社外取締役を置いているらしく、国内外の投資家の信頼を一層確保するために義務化を決めたようですが、物言えぬ社外取締役が増えたところでなにか変わるのでしょうかね?

また、外資規制を強化する外為法の改正案も決めたようで、安全保障上、重要な日本企業への外国資本の出資や役員選任提案などへの規制を強化する方向のようです。

経営に関与しない外国運用会社などには例外措置を設け、対日投資に悪影響が出ないよう配慮するなど、中国を念頭に先端技術や機密情報の流出防止で欧米と足並みをそろえる狙いのようで、開会中の臨時国会で成立をめざし、2020年度中に施行したい考え。

これまで上場企業で10%以上の株保有が事前届け出の対象だったのですが、改正案で1%以上に下げるようで、外国投資家がすでに出資した日本企業に役員選任や重要な事業の売却を提案する場合なども事前届け出の対象に加えられます。

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