延滞金なしで都税を1年猶予

東京都が新型コロナウイルス感染拡大を受け、収入が減っている個人や事業者を対象として、都税の納付期限の延長を最大1年認める対応を始めたようですね。

担保や延滞金は求めないのだそうで、15日付で対応を求める通知を都税事務所に出したようです。

これについては現在、国が同様の措置を検討しているのですが、悠長に検討している中でも都内事業者の資金繰りはどんどんと厳しくなってきていますから、国の措置を待たずに運用の見直しで対応するのは好感が持てますね。

この措置については、足元1カ月以上の収入が前年同期に比べて20%以上減っていることが条件となっており、給与明細や売上帳簿などで確認できれば固定資産税や自動車税、法人事業税など都に納める税金の猶予を認める方針のようで、2月1日以降の納付分について適用されます。

とはいえ、納付を1年延長した場合、翌年度に2年分納める必要はあります。

これまでも一定の基準に従って猶予を認める制度はあったのですが、減収を理由とする場合などでは延滞金がかかることがあり、国は現在、新型コロナ対策として全国一律で担保や延滞金なしでの納税猶予を認めることなどを盛り込んだ税制改正を目指しているのですが、とにもかくにもやることが全て遅すぎますよね。

法律の問題もあるのでしょうけど、人の命の重さは法律よりも遥か上に位置するものですし、強いリーダーシップと一般庶民的な感覚が求められますね。

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