固定資産税を減免

政府が企業の資金繰りを支えるため、税金や社会保険料の支払いを1年間猶予することを決定したようですね。

税金については、消費者や取引先から預かった消費税の他、法人税、個人事業主の所得税など税務署に自ら納税額を申告して支払うほぼすべてが対象となっており、2月以降、1カ月程度の間に、収入が前年同期比で約2割減った事業者を対象とするのだそうです。

3月決算企業の場合、法人税の申告・納付期限は5月末となり、納税を1年猶予しても納付は免除しないとのことで、2021年の納付時には2年分の税負担が生じることになります。

なお、中小企業や個人事業主への資金繰り支援においては、設備や建物の固定資産税を減免するようで、これらは赤字でも納付することになっているのですが、今回は特例として、21年度の課税で、収入が3カ月間で前年同期比30%以上減った場合は半額に、50%以上減ったら全額免除するのだとか。

「資本金10億円以下」の赤字企業は前年度までに納めた法人税を還付し、「資本金1億円以下」の赤字中小企業という要件を緩め、外出自粛でイベント主催者が経営破綻しないよう、チケット購入額を寄付とみなす税制優遇も取り入れるのだとか。

2019年10月の消費税増税で、ますます日本のデフレは悪化し、さらには新型コロナウイルスによって景気の大幅後退だというのに、ここでもっと大きな改革を行わなければならないのですけどね・・・。

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