不渡り増加

企業の間での支払いに使われる手形の取り引きにおいて、約束した期日までに資金を用意できず「不渡り」になった件数が、6月は去年の同じ月に比べ18%増えているのだそうで、政府による実質無利子・無担保融資などの支援策が進められるとはいえ、現実敵には厳しい資金繰りがいまだ続いていることが伺えますね。

そもそも代金の後払いを約束する手形は、半年で2度、期日までに決済ができない「不渡り」を出すと、通常、金融機関との取り引きが停止され、事業の継続が難しくなります。

全国銀行協会によれば、先月不渡りになった手形の件数は1030件と去年の同じ月より18%増え、不渡りになった金額が17億円となり、去年同月の46%増加したのだそうです。

この不渡手形の件数は実質無利子・無担保融資などの政府の資金繰り支援策もあり、5月はいったん減少したのだそうですが、6月に入り再び増加に転じています。

金融庁と日本銀行が4月16日、新型コロナの影響を受けている事業者の資金繰り支援として、手形・小切手の不渡り処分を当面、猶予する特別措置を全国銀行協会に要請しているとはいえ、今回のコロナウイルスはあらゆる分野において影響を与えており、企業間に連鎖していくことが恐ろしいですね。

不渡りの影響

不渡りを起こした場合、不渡りの事実が不渡報告として掲載され、銀行に通知され、金融機関が手形交換所という所に不渡届が出されます。

そしてその不渡届が手形交換所で受理されると、その内容が不渡報告に記載され、各種加盟銀行に通知され、どの会社がいつ不渡りを起こしたか銀行が知る所となり、金融機関からの信用が大幅に下がるため、借入などが難しくなってしまいます。

さらに、1度目の不渡りから6ヶ月以内に2度目の不渡りを出してしまうと「取引停止報告」に掲載され、金融機関に通知、そして通知日から2年間、当座預金取引や融資ができなくなってしまいます。

逆に、不渡手形を出されてしまったほうはというと、手形自体は不渡りになったとしてもその効力を失うわけではないのですが、実際払うお金がないという状況は変わりませんので、回収するのは簡単ではありません。

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