消費税の罰則
消費税が滞納が多い税金だと言われていて、実際に申告や納付を行わなかった場合、無申告加算税、過少申告加算税、延滞税、重加算税などが課せられることになります。
消費税の申告の提出や納付の期限が過ぎてしまったり、税額が過小で合った場合、「附帯税」といって消費税本体に加え、付加的にペナルティが課せられます。
付帯税
本来収めるべき消費税のことを「本税」といって、付帯税には以下のようなものがあります。
無申告加算税
文字通り、申告を行わなかったことに対する罰則で、後日自主的に申告、納付を行った場合には「本税 x 5%」に相当する金額が課せられ、税務調査などで指摘され申告、納付する場合には、以下のように金額が課せられることになります。
- 50万円までの部分に対しては「本税x15%」
- 50万円を超える部分に対しては「本税x25%」
ただし、付帯税額が5,000円未満の場合、無申告加算税は免除されることになっています。
過少申告加算税
納付税額が実際よりも過小であった場合、後日修正申告として自主的に申告、納付した場合と付帯税額が5,000円未満の場合には、課税されることはありませんが、これ以外の場合は、期限内に申告した本税の額と50万円と比較し、どちらか多い方の金額をボーダーラインとして税率が変わってきます。
ボーダーラインを下回る部分については10%、上回る部分については15%が課税されることになります。
延滞税
申告期限より遅れた期間に対する利息の性質を持っており、申告期限から二ヶ月までについては「本税x2.7%」、二ヶ月を超える場合は「本税x9.0%」が、その日数に応じて課税されます。
しかし合計で1,000円未満の場合は免除されます。
重加算税
消費税の申告に関して、仮装、隠蔽の事実があった場合など、悪質であると判断された場合に課税され、過少申告加算税や不納付加算税の代わりに課税される場合は「本税x35%」、無申告加算税の代わりに課される場合は「本税x40%」が課税されます。
是非フォローしてください
最新の情報をお伝えします