地銀が規定改定方針

全国の103の地方銀行が、取引の目的や住所確認などに応じないなど、マネーロンダリングに使われている疑いが強いと判断した個人の普通預金口座について、取引停止や解約ができるよう、預金規定を改定する方針を固めたのだそうです。

これまでは疑わしい事例があった場合、規定上、取引停止や解約の対象となる「法令違反」や「公序良俗違反」に当たるかを検討していたのですが、この判断が難しかったようで、今秋に控えている資金洗浄対策の国際審査を前に、規制対象となる事例を明確に示し、足並みを揃え、口座管理に乗り出すことにしたのだとか。

今回の方針を固めたのは、全国地方銀行協会に加盟する64行と第二地方銀行協会に属する39行で、規定改定の内容や時期は各行が判断し、6月以降、順次改定の動きが進むようです。

主な内容としては「取引目的や住所などの確認を求める資料に対して、期限までに回答がない場合には「取引停止」、情報照会に虚偽の回答をした場合「解約」するなどとなるようです。

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