企業の税金、1年猶予

世界中で新型コロナウイルスの感染拡大が広がっており、無事だと思われていた日本もオリンピックの延期報道を受け、一気に拡大傾向となってきましたね。

そんな中、世界的な経済の縮小は日本へも波及してきており、ついに政府・与党が収入が急減した企業などの税金と社会保険料の支払いを1年間猶予する特例制度を創設するようですね。

法人税や消費税など税金の申告・納付が必要なものが対象となるようで、通常の猶予では生じる延滞税も取らないのだそうで、これというのも政府や地方自治体の要請により経済活動が大幅に落ち、各業界への影響が大きいようで、これまでに前例のない措置を取るようです。

この特例を受けられるのは、2月以降、収入が大幅に減少した企業や個人事業主などのようで、1カ月ほどの期間に収入が一定割合減っていれば猶予を認め、新型コロナとの因果関係の証明など細かい手続きは求めないのだそうで、その収入減少の割合は今後詰めていくようですよ。

かつてリーマン・ショックや東日本大震災の後にも支払うお金がない企業や、被災した企業の税金の支払いを先に延ばしにしたことはありましたが、全国一律で「収入の大幅減」のみを条件とし、延滞税も免除するのというのは初めてのことのようで、4月上旬にまとめる緊急経済対策に特例の創設を盛り込むのだそうです。

対象となる税金の種類は、消費者や取引先から預かった消費税、法人税、個人事業主の所得税などの税務署に自ら納税額を申告して支払う税金のすべてとなっており、印紙税や国際観光旅客税のように、印紙の貼り付けやチケット代への上乗せによって納付するような税金は対象外となるようです。

また企業が負担する年金や健康保険などの社会保険料も対象にするのだそうで、期間は原則1年、通常の猶予制度では発生する延滞税は免除、さらに担保の差し入れも不要とするのだとか。

詳細については与党の税制調査会が月内にも固めたうえで、今通常国会に特例法案を提出することになっており、3月決算企業の税金の申告・納付期限は5月末に迫っていることから、政府は早期に特例法案を成立させ猶予を開始することを目指していきます。

また、地方税についても猶予や負担の軽減策を検討するようで、特に赤字でも支払わなければならない固定資産税については、既存の税優遇を拡充する方向で検討しており、2019年度の税収を60.2兆円と見込んでいた政府でしたが、これを達成できなくなるのが確実となり。またオリンピックの延期ということからも今後1年間の日本の経済には大きな打撃となり、回復までに時間がかかりそうです。

しかし昨年10月からの消費税増税、そしてコロナウイルスによる経済活動の停止、さらにはオリンピックの延期と、この半年間は日本国内、踏んだり蹴ったりですね。

リーダーシップが大きく発揮されなければならない中、世界と比較するとやはり日本の政府は意思決定の遅さが目立ちますよね。

何が重要で、何を優先すればいいのかが、ちょっとわかっていないようで、驚きますよね。

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